会則等
①会則
十七碁友会 会則 令和4年4月6日作成
(名称及び事務所)
第1条 本会は「十七碁友会」と称し、事務所を会長宅に置く。
(目的)
第2条 本会は、船橋市中央公民館のサークル活動の意図を尊重し、囲碁の習得を通じて、会員相互の心身の向上と 親睦を図るとともに、地域社会に寄与することを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
- ① 中央公民館において、定期的に会員相互による囲碁の勉強及び対局を行う。
- ② 会員の上級者は、初級者に対し随時指導し棋力の向上を図る。
- ③ 年に数回の大会を行う。
- ④ その他、本会の目的に沿った行事の実施を行う。
(会員)
第4条 本会は、船橋市及び近隣都市に在住で、この会の目的に賛同する囲碁愛好者をもって会員とする。その他本会の目的に賛同するものを含む。
第5条 本会に入退会を希望するものは、会長または役員にその旨を届け出て承認を得なければならない。退会に当たり、すでに納入した会費、その他の拠出金は返還しない。
第6条 六か月以上無断で欠席した場合は、会員の資格を失う。
(会費)
第7条 本会の会費は次の通りとする。
- ① 入会金500円を徴収する。ただし再入会の場合は徴収しない。
- ② 会費は年間3,000円とし、4月、10月に1,500円ずつ徴収する。
- ③ 中途入会者は、次の徴収月まで一ヶ月300円単位で徴収する。
- ④ 臨時の行事に伴う費用は、別途徴収する場合がある。
(役員)
第8条 本会は次の役員を置く。その任期は2年間とし再任は妨げない。
- ① 会長 1名
- ② 副会長 若干名
- ③ 会計 1名
- ④ 監査 1名
- ⑤ 顧問 若干名
- 1項 会長は立候補または推薦を受け総会にて決定するものとする。
- 2項 副会長以下は会長の推薦または依頼によることを可とする。
(役員の任務)
第9条 役員の任務は次の通りとする。
- ① 会長は本会を代表し、会務を総括する。
- ② 副会長は会長を補佐し会長不在のときは、その任務を代行する。
- ③ 会計は会費の徴収、その他の会計事務を担当する。
- ④ 監査は会計を主とする運営全般の監査をする。
- ⑤ 顧問は役員を補佐し、会の円滑な運営に協力をする。
(総会)
第10条 総会は本会の最高の決議機関であり、定期総会と臨時総会とし、定期総会は毎年四月に開催し、議長は会長が就任する。
総会で、審議する事項は次の通りとする。
- ① 事業報告及び決算の承認
- ② 事業計画及び予算の承認
- ③ 役員の選出
- ④ その他の必要な事項
第11条 総会は会員の1/2以上の出席をもって成立し、その議事は過半数の賛成で決定する。委任状は出席とみます。
第12条 臨時総会は会員の1/3以上が要求したとき、又は会長が必要と認めたときに開催する。
第13条 総会の開催は少なくとも2週間前のサークル活動中に連絡する。
第14条 本会則に定めるものの他は役員会で協議する。
第15条 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
付則
制定平成12年4月1日
改正平成19年4月1日 第6条 追加、第7条 ①、③追加
改正平成20年4月1日 第8条 1項、2項、追加
改正平成22年4月7日 第7条 ②、③の変更
改正平成25年4月17日 第4条 一部改定
改正平成30年4月25日 第8条、第9条 ⑤の追加
改正令和4年4月6日 第8条 ②、副会長1名を若干名に変更
②十七碁友会運用規則
十七碁友会運用規則
十七碁友会の運営は、会員全員のボランティア精神の下協力して行う。相互に棋力の向上に向け切磋琢磨する事により、船橋市のサークル活動の活性化の一助となることを志す。
1. 対局室の設営、後始末等会員全員の協力のもとに行う。
2. 対局室においては礼儀正しく行動し、静かに且つ和やかな雰囲気のもとに対局を行う。
3. 会員相互の交際は、会員個人のプライバシーを侵さない範囲とし、会としてのその年度の行事計画以外の行事
への参加は強制されない。
4. 長期欠席する場合は、できるだけ事前に役員にその旨伝達する。
5. 会員夫々の棋力は、別に添付する「基準点数表」に従う。
入会時に役員との試し対局の結果の評価点をもって「元点」とする。但し常識の範囲内で自己申告による「元
点」の決定も可とする。
6. 会員相互の対局は持点の差によりコミを決めて行い、対局ごとに勝者には1点加点、敗者からは1点減点す
る。但し勝敗の差が4目以下の場合には、敗者からの減点は無しとする。(本会特別規則)
7. 原則毎年4~6月および10~12月には大会を行い、勝数第1位~3位、勝率第1位~3位の方を若干の商品
をもって表彰する。なお、勝数順位対象者が勝数で同じ場合は勝率の高い方を、勝率順位対象者が同率の場合
は勝数の多い方を上位とする。なお勝数と勝率が同じ場合は高齢(敬老)の方を上位とする。
8. 対局時、指し手を碁石から離したら、行為は完了したものとみなす。原則として打ち直しは不可とする。
(付則)
制定 1999年4月3日
改訂 2020年7月8日
改訂 2021年10月27日
改訂 2022年4月6日
改訂 2023年7月19日 ※大会表彰について、第7項へ追記
――以上――
――以上――