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①会則

 十七碁友会 会則  令和4年4月6日作成

(名称及び事務所)

第1条 本会は「十七碁友会」と称し、事務所を会長宅に置く。

(目的)

第2条 本会は、船橋市中央公民館のサークル活動の意図を尊重し、囲碁の習得を通じて、会員相互の心身の向上と  親睦を図るとともに、地域社会に寄与することを目的とする。

(活動)

第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。

  • ① 中央公民館において、定期的に会員相互による囲碁の勉強及び対局を行う。
  • ② 会員の上級者は、初級者に対し随時指導し棋力の向上を図る。
  • ③ 年に数回の大会を行う。
  • ④ その他、本会の目的に沿った行事の実施を行う。

(会員)

第4条 本会は、船橋市及び近隣都市に在住で、この会の目的に賛同する囲碁愛好者をもって会員とする。その他本会の目的に賛同するものを含む。

第5条 本会に入退会を希望するものは、会長または役員にその旨を届け出て承認を得なければならない。退会に当たり、すでに納入した会費、その他の拠出金は返還しない。

第6条 六か月以上無断で欠席した場合は、会員の資格を失う。

(会費)

第7条 本会の会費は次の通りとする。

  • ① 入会金500円を徴収する。ただし再入会の場合は徴収しない。
  • ② 会費は年間3,000円とし、4月、10月に1,500円ずつ徴収する。
  • ③ 中途入会者は、次の徴収月まで一ヶ月300円単位で徴収する。
  • ④ 臨時の行事に伴う費用は、別途徴収する場合がある。

(役員)

第8条 本会は次の役員を置く。その任期は2年間とし再任は妨げない。

  • ① 会長      1名
  • ② 副会長    若干名
  • ③ 会計      1名
  • ④ 監査      1名
  • ⑤ 顧問     若干名
  •  1項 会長は立候補または推薦を受け総会にて決定するものとする。
  •  2項 副会長以下は会長の推薦または依頼によることを可とする。

(役員の任務)

第9条 役員の任務は次の通りとする。

  • ① 会長は本会を代表し、会務を総括する。
  • ② 副会長は会長を補佐し会長不在のときは、その任務を代行する。
  • ③ 会計は会費の徴収、その他の会計事務を担当する。
  • ④ 監査は会計を主とする運営全般の監査をする。
  • ⑤ 顧問は役員を補佐し、会の円滑な運営に協力をする。

(総会)

第10条 総会は本会の最高の決議機関であり、定期総会と臨時総会とし、定期総会は毎年四月に開催し、議長は会長が就任する。

    総会で、審議する事項は次の通りとする。

  • ① 事業報告及び決算の承認
  • ② 事業計画及び予算の承認
  • ③ 役員の選出
  • ④ その他の必要な事項

第11条 総会は会員の1/2以上の出席をもって成立し、その議事は過半数の賛成で決定する。委任状は出席とみます。

第12条 臨時総会は会員の1/3以上が要求したとき、又は会長が必要と認めたときに開催する。

第13条 総会の開催は少なくとも2週間前のサークル活動中に連絡する。

第14条 本会則に定めるものの他は役員会で協議する。

第15条 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

付則

制定平成12年4月1日

改正平成19年4月1日  第6条 追加、第7条 ①、③追加

改正平成20年4月1日  第8条 1項、2項、追加

改正平成22年4月7日  第7条 ②、③の変更

改正平成25年4月17日 第4条 一部改定

改正平成30年4月25日 第8条、第9条 ⑤の追加

改正令和4年4月6日   第8条 ②、副会長1名を若干名に変更



②十七碁友会運用規則

十七碁友会運用規則        

 十七碁友会の運営は、会員全員のボランティア精神の下協力して行う。相互に棋力の向上に向け切磋琢磨する事により、船橋市のサークル活動の活性化の一助となることを志す。

1. 対局室の設営、後始末等会員全員の協力のもとに行う。

2. 対局室においては礼儀正しく行動し、静かに且つ和やかな雰囲気のもとに対局を行う。

3. 会員相互の交際は、会員個人のプライバシーを侵さない範囲とし、会としてのその年度の行事計画以外の行事 

   への参加は強制されない。

4. 長期欠席する場合は、できるだけ事前に役員にその旨伝達する。

5. 会員夫々の棋力は、別に添付する「基準点数表」に従う。

   入会時に役員との試し対局の結果の評価点をもって「元点」とする。但し常識の範囲内で自己申告による「元

   点」の決定も可とする。 

6. 会員相互の対局は持点の差によりコミを決めて行い、対局ごとに勝者には1点加点、敗者からは1点減点す

   る。但し勝敗の差が4目以下の場合には、敗者からの減点は無しとする。(本会特別規則)

7. 原則毎年4~6月および10~12月には大会を行い、勝数第1位~3位、勝率第1位~3位の方を若干の商品

   をもって表彰する。なお、勝数順位対象者が勝数で同じ場合は勝率の高い方を、勝率順位対象者が同率の場合

   は勝数の多い方を上位とする。なお勝数と勝率が同じ場合は高齢(敬老)の方を上位とする。

8. 対局時、指し手を碁石から離したら、行為は完了したものとみなす。原則として打ち直しは不可とする。

 (付則)

 制定  1999年4月3日

 改訂  2020年7月8日

 改訂  2021年10月27日

 改訂  2022年4月6日

 改訂  2023年7月19日 大会表彰について、第7項へ追記

                         ――以上――  


                         ――以上――   

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